中古車の見積書を出してもらって、「自動車税」と「自賠責保険」の「未経過相当額」という項目があり、月割りで料金に上乗せされていて「なんだこれ?」と思った方も多いかもしれません。
さらに、消費税も課税されていて、「どういうこと?なぜ税金に税金がかかるの?」と思った方もいるかもしれません。
ですが、それは悪質なお店ではなく明朗会計をしている良いお店です。
そんなわけでちょっとややこしい中古車購入時の自動車税と自賠責保険の取り扱い及び未経過相当額について詳しく解説していきます。
自動車税の支払い&還付の流れ
自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している人が支払う義務のある税金です。
4月1日時点での車検証上の所有者に対して5月頃に納付書が送られてきて、5月末までのその年の4月1日から翌年3月31日までの1年分を前払いする形となっています。
自動車税の税額は車の排気量によって決まります。
参考)自動車税の税額早見表は以下ページ(購入月ごとの未経過相当額の早見表もあります。)
自動車税の未経過相当額とは?
1年分を前払いするので、たとえば年度途中で車を売ったり買ったりした場合、その月から翌3月までの分を未経過分といいます。
未経過相当額の金額は単純に1年分の自動車税を12ヶ月で割って、残りの未経過分の月数を掛ければOKです。
車を廃車するとき
廃車にすると既に支払い済みの自動車税は還付されます。
廃車手続きが完了した月の翌月から翌年3月までの分が月割り計算された金額が戻ってきます。
ただし軽自動車税は還付されません。
車を売却するとき
車を売却するときも2006年頃までは廃車と同じように還付されていましたが、現在は還付はされなくなっています。
その代わりに自動車を買い取る際の買取店が、買取金額に自動車税の金額を上乗せして買い取り、実質、還付されるような形になっています。
たとえば、7月に自動車を売却した場合、8月から翌年3月までの分を月割り計算された金額が上乗せになります。
ただ税金の還付という扱いではなく、車両本体価格の価値に上乗せしているような形なので、消費税も入っています。
ただし、自動車税の上乗せ分だと明記せずに高い見積もりを出したような形にしたり、無知なお客につけ込んで、自動車税の未経過分を上乗せせず買い取った後で廃車手続きをして還付金だけ受け取ったりする悪質な業者もあるようなので、売却の際は自動車税の返還分についてしっかり確認する必要があります。
中古車を購入するとき
上記のように前の所有者から中古車を買い取った業者は、前の所有者に未経過分の自動車税を支払っています。
ですので、中古車を購入するときには未経過相当額として、購入月(登録月)の翌月から翌3月までの分を購入者がお店に支払うというわけです。
こんな形で自動車税は年度途中で所有者が変わる場合、新しい所有者が自動車税を前の所有者支払う形で引き継がれていっているのですね。
たとえば、7月に前の所有者が中古屋さんに売却してその車を同じ年の11月に新しい人が購入したとすると、自動車税の負担は以下の表のようになります。
前の所有者 | 4月~7月分 |
中古車屋 | 8月~11月分 |
購入者 | 12月~3月分以降 |
自賠責保険の支払い&還付の流れ
自動車税の未経過相当額の解説を読めば自賠責保険についてもだいたい同じことなので大丈夫かなと思いますが、一応、自賠責保険について説明しておきますね。
自賠責保険は自動車税のように毎年支払うものではなく、車検時に次の車検までの分をまとめて前払いする形となっています。
参考)自賠責保険料の早見表は以下ページ
車を廃車するとき
自動車税と同様で廃車にするときには支払い済みの自賠責保険は還付手続きをすれば還付されます。
車を売却するとき
売却するときは自動車税とはちょっと違い、自賠責保険未経過相当額として上乗せされることはあまり一般的ではありません。
というのも、自賠責保険残がある=車検残ありということなので、車検残がいくらくらいあるのかというのが査定項目でプラス評価になって査定価格に反映されているので、わざわざ自賠責保険未経過相当額として明記はされないことが多いです。
中古車を購入するとき
購入時も車検残ありというものが車両本体価格に反映されていることがほとんどで、わざわざ見積書に自賠責保険未経過相当額として上乗せされることはあまりありません。
ですが、もちろん見積書に明記するお店もあります。
そういうお店は買取や下取りの際にも自賠責保険未経過相当額を明記しているはずです。
逆に買取や下取り時には明記せず、販売時だけ明記してくるのはちょっと怪しいので注意しましょう。
なぜ消費税がかかるのか?
自動車税の未経過相当額には消費税がかかります。
これは自動車税の未経過相当額は正確には税金ではなく、車両本体価格と同じ扱いだからです。
法的には自動車税は年度途中で売却したとしても還付されません。
ただし業界の慣習的に自動車税の未経過相当額として上乗せして買取し、販売時には上乗せして販売するという形が一般的となっています。
あくまで車両本体価格をその分アップさせるという手法でやりとりしているわけなので消費税はかかります。(自賠責保険未経過相当額も同様です。)
これは国税庁から通達が出ています。
自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。
したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
中古車販売における未経過自動車税等の取扱い|国税庁
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