新車注文のキャンセルはいつまで可能?キャンセル料の相場は?

新車購入ガイド

新車の購入申し込み後に注文をキャンセルしたいとなった方向けに、「キャンセルはいつまで可能?」「キャンセル料はかかるの?相場はいくらくらい?」など、新車のキャンセルについての情報を法律面も踏まえて解説しています。

自動車はクーリングオフの対象外

クーリングオフとは、物やサービスを購入・契約した後で、一定期間内であれば、理由を問わず無条件で契約の解除をできる制度です。
自動車は、高価な買い物であることから、一般的に申し込み前に十分に検討してから購入する商品であるとして、クーリングオフの対象外となっています。

クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター

契約成立前なら無条件でキャンセル可能

新車の購入申し込みをキャンセルできるかどうかは、注文書に印鑑を押したとか、申込金を払った等とは基本的には関係なく、法的に『契約が成立しているかどうか』がポイントとなります。

契約が成立していなければ、理由を問わず一方の都合だけでのキャンセルが可能です。
キャンセル料や違約金などを支払う義務はありませんし、申込金の形で一部入金していたお金も返金してもらう権利があります。

ただし、キャンセルすることにより販売店が進めていた手続き等(車庫証明申請の実費など)で損害が発生する場合、その実費を請求されれば支払う義務があります。(これをキャンセル料や違約金という名目で請求される場合もあります。)

売買契約はいつ成立するのか?

契約時期がいつになるかどうかは現金一括での購入(銀行等のオートローン含む)か、ディーラーローンでのクレジット購入かによって変わります。

ディーラーローンでのクレジット購入の場合

ディーラーローンでの購入(信用購入あっせん契約)の場合は、現金一括購入の場合の注文書ではなく、自動車割賦販売契約書に記載の約款が優先されます。

信販会社の約款によって少し契約成立時期は異なりますが、実質は同じで、「お客が契約書に記入・押印してローンの申込をし、ローン会社がそれを承諾(ローン審査通過)し、販売店に承諾通知をした時点で契約成立」との理解でOKです。

社団法人 日本クレジット産業協会の標準約款の場合

販売店からクレジット会社に立替払い契約の申し込みがなされた時点で売買契約が成立する。
ただし、信販会社が立替払いに応じない時は、売買契約も立替払契約の申し込み時に遡って不成立となります。

自動車販売金融会社協議会標準契約約款の場合

信販会社が販売店に承諾通知をした時点で売買契約の成立とする。

現金一括での購入の場合

一般的に、

・自動車の登録がなされた日
・お客様の注文により販売店が修理・改造、架装等に着手した日
・自動車の引渡(納車)がなされた日

のいずれか早い日となっています。

「自動車の登録がなされた日」とは、メーカーからディーラーに車体番号が通知され、ディーラーが陸運局へ新車の登録手続きを行い、ナンバープレートが交付された日のことです。

「お客様の注文により販売店が修理・改造、架装等に着手した日」とは、ディーラーに車が届き、ディーラーオプション等の取り付けに着手した日のことです。

「自動車の引渡(納車)がなされた日」は、お客に自動車が納車された日のことです。

これらの3つのなかでいずれか早い日なので、実際には新車の登録がなされた日が基準となることが多いです。
つまり、注文書に押印したその日の夜や翌日であろうが、1週間後であろうが、ディーラーがメーカーに発注をかけてしまっていようが関係なく、メーカーの工場ラインを通過した注文通りの新車が完成し、ディーラーで登録手続きを終えていなければ契約は成立しておらず、無条件でキャンセルは可能となります。

サブディーラーなど業界団体未加盟の販売店の場合

上記の契約成立日の決まりは、「一般社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)」や「一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会(中販連)」「日本自動車輸入組合」が「自動車注文書標準約款」という形で、ひな形として定めているものです。

ディーラーはこれらの業界団体に加盟し、「自動車注文書標準約款」を利用しているはずなので上記の契約成立日の考え方で問題ないでしょう。

しかし、街中の車屋さんや整備工場など新車販売を行っているサブディーラーなど業界団体に加盟していない販売店の場合、独自の約款を定めている場合も多く、店によって異なるので実際の注文書を確認してみないことには分かりません。

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注文書の裏には必ず約款が書いてあり、契約成立日やキャンセル料についても記載があるはずなので見てみましょう。

よくあるのが、「お客が注文書に署名・押印した時点」「お客が申込金を支払った時点」「販売店がメーカーに発注をかけた時点」で契約成立とするというものです。

もしその契約成立の条件を満たしてしまっているなら、法的には一方的なキャンセルは不可能です。

申込金・手付金・内金など一部金を払っている場合

注文するときに「少しだけでいいので、代金の一部を入金しておいて欲しい」と言われ、数千円~数万円の支払いをした方もいるかもしれません。

支払いをした方は領収書(または預かり証)を受け取ったはずですので、その金銭の但し書きが「申込金(預かり金)、手付金、内金」などのどれになっているのか確認しましょう。

多くの場合は「申込金(預かり金)として」となっているはずですので、その場合は問題ありません。
契約成立前であれば、無条件でキャンセル可能ですし、キャンセルをすれば申し込み金も返金してもらえます。
(店や営業マンの中には認識を誤っているのか、契約成立前のキャンセルでも申し込み金は返金できないと言い張るケースもあります。埒が明かない場合はメーカーのお客様相談室に連絡しましょう。)

しかし、「手付金」または「内金」となっている場合はやっかいです。

手付金または内金の授受があった場合、たとえ注文書等の書面でのやりとりがなくても契約は成立したとみなされます。(口約束でも)
つまり新車の登録手続きまでいっていなくても、申し込みをした1時間後であったとしても、手付金や内金を支払っていると契約成立となり、一方的な解約はできなくなります。

手付金の場合は、手付金を手放すことで、解約手付金、つまりキャンセル料という扱いにすれば契約をキャンセルすることは可能です。
ただし、約款に定めてある契約成立日の条件を既に満たしている場合は無理です。

内金の場合は、内金を手放すことで無条件で解約するということもできません。
この場合、下記の「契約成立後のキャンセル」の項目にあるように、販売店との交渉・話し合いを経て、キャンセル料等を支払い合意解約を目指す形となります。

契約成立後のキャンセル

ディーラーでの新車登録が済んでいたり、納車直前など契約が成立してしまっている場合の一方的な都合によるキャンセルは法的には不可能です。

ただ、もちろん法律ではそう決まっているというだけで、お店との交渉・話し合いで、双方がキャンセル料の支払いなど解約条件に合意できればキャンセルができます。
これを合意解約(合意解除)といいます。

ただし、販売店には合意解約に応じる義務はありません。
とはいえ、やむを得ない事情によりキャンセルをしたいお客に対して、お店側もかたくなに購入を迫るというのもなかなか難しい話なので、実際には販売店や営業マンが泣く泣くキャンセルを受け入れるケースが多いようです。

もちろんケースバイケースですし、営業マンにとって「受注キャンセル」というのはもっともあって欲しくない不幸な出来事なので、極力キャンセルにならないようあの手この手でなんとかキャンセルを撤回してもらえるよう説得を試みますし、キャンセル料も請求するでしょう。

また販売店によっては契約成立後のキャンセルについてやキャンセル料・違約金についても約款で定めてある場合もあるので、まずは注文書の裏の約款を見てみましょう。

契約成立後のキャンセル費用はいくら?相場はある?

契約成立後の解約に対して違約金等の損害賠償相当額を請求するかどうか、金額はいくらくらいかというのはキャンセルのタイミングや販売店のスタンスなどによっても違うので、ケースバイケースで特に相場というものはありません。

一般的なキャンセル料の内訳(=登録後にキャンセルすることでお店にかかる損害)としては以下のようなものがあります。

  • 自動車取得税
  • 自動車税(1ヶ月分相当額)
  • 自動車重量税(1ヶ月分相当額)
  • 自賠責保険料(1ヶ月分相当額)
  • 車庫証明費用
  • 検査登録諸費用
  • 上記の代行費用と消費税
  • (車検整備をした場合)検査費用
  • (下取り車を渡していた場合)下取り車の移転・抹消費用
  • 新車の価値減額分の損害

上記のなかで一番高額になるのが、新車の価値減額分です。
一度も乗っていない新車であっても、一旦、登録すると中古車という扱いになってしまうため新車と同じ価格では販売できなくなります。
いわゆる新古車(登録済み未使用車)ってやつです。
車種や色、付けたオプションにもよりますが、数十万円の減額になる場合もあります。

キャンセル料の金額に納得出来ない場合

非常に高額なキャンセル料を請求されその金額に納得できない場合、その金額が妥当かどうかの根拠や内訳を出してもらいましょう。

販売店によっては、キャンセル料は一律、車両代金の20%とするなどと約款に記載されている場合もありますが、たとえ約款にあらかじめ記載されていたとしても、その金額が他の事業者の平均損害額と比べて異常に高いなど、合理的な理由がなければ無効と主張する余地はあります。

第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

消費者契約法第9条第1号

もし、自力での解決が難しい場合は、国や自治体の消費者向けの相談窓口でも相談に乗ってもらえます。
各市区町村や都道府県に設置されている消費生活センターや国民生活センターでもいいですし、自動車の業界団体である自動車公正取引協議会でも相談に乗ってもらえます。

また、どこに相談すればいいか分からない場合は、消費者庁の消費者ホットライン(188番)にとりあえず電話すれば最適な相談窓口を案内してもらえます。

納車後のキャンセル

Toyota Verso-S 2013 Exterior
既に代金も支払い、納車されている場合に、購入者の一方的な都合によるキャンセルを受け付けてくれることはまずないです。
(車に不具合がある、ディーラー側の重大なミスが判明した等、特別な理由がある場合でも、キャンセル対応や別の新車への交換などは非常に難しいです。基本は修理対応となります。)

それでも事情によりどうしてもキャンセルしたいという場合は、中古車として下取り・買取してもらうということになります。

もし全く乗っていなかったとしても、未使用車でもなく完全な中古車という扱いになるので、購入したときと同じ新車価格で買い取りしてもらえるなんてことはまずありませんし、購入時の諸費用等も考えると、車種にもよりますが、数十万円単位での損は覚悟が必要です。

こうなってくると、購入したディーラーだけでなく、それ以外の中古車買取専門店などでも査定に出してみて、一番高値をつけてくれた業者に売却する方がまだ損は少しでも少なく済むかもしれません。

購入したディーラーにどうしてもキャンセルしたい事情を話せば多少は色をつけた査定をしてくれるかもしれませんが、一般的に買取専門店の方が高値がつきやすいのも事実です。

また、買取専門店に査定に出す場合、1社だけでなく複数業者に査定に出すのも重要です。
1社だけの場合、そこまで高値をつけなくても売ってくれるだろうという計算が働き査定を抑えめにしますが、複数業者に査定を出していて、一番高値を出してくれたところに売ろうと思っていると言っておけば、業者間で勝手に競争してくれて見積もり価格が高くなります。

複数の買取業者に査定を出すなら一括査定サービスを利用すれば簡単です。

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キャンセルの方法・やり方

とにかく1分でも早く販売店に連絡すること

「キャンセルしたい」と思ったら、まずすることは1日でも1分でも早く営業担当に電話することです。
キャンセルできるのかな?と悩んでいる間にでも、新車登録が済んでしまい契約成立してしまうと、無条件でのキャンセルが非常に難しくなります。

また時間が経過するほど、販売店での手続きも進んで損害額=キャンセル料も大きくなります。

いますぐにでも営業担当者に電話し、正直に事情を話してキャンセルしたい旨を告げましょう。

後日、お詫びに来店するのが大人のマナー

ディーラーでの新車注文キャンセルというのは実はそこまで珍しいことではなく、一定の確率でよくあることです。
キャンセルの方法も電話一本でキャンセルの旨を告げられてそれっきりということが大半ですが、こちらの一方的な都合で、それなりの労力や損害を店舗側に与えていることは確かなので、大人のマナーとして後日、お詫びに来店するくらいの対応はしたいところです。

世の中、誰と誰がどこでつながっているか分かりませんしね。

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車を高く売るには、複数の買取業者へ見積もりに出して、競争させることが必須です。
複数業者で見積もりを競争するので交渉せずとも勝手に査定額が上がっていくんですね。
ディーラーでの下取りや1~2社程度の買取業者への売却だと、安値で買い叩かれるのがオチですので注意しましょう!
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